選挙のお知らせ
現在、行われている選挙についてお知らせします。
静岡県知事選挙
- 投票日
- 5月26日(日曜)
- 投票時間
- 午前7時から午後8時まで
- 告示日
- 5月9日(木曜)
-
当日の投票所について (PDF 57.4KB)
居住されている地区の投票所でのみ投票ができます。 -
期日前投票について (PDF 28.0KB)
居住されている地区に関係なく、市内のどの会場でも投票することができます。 -
選挙のお知らせ(選挙特集号)について (PDF 822.3KB)
投票できる方や投票所の地図等の選挙に関する案内となります。
仕事等で選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方向けの申請書類です。
- 宣誓書(遠隔地不在者) (PDF 217.8KB)
- 宣誓書_記載例(遠隔地不在者) (PDF 228.2KB)
- 宣誓書(引続き居住証明) (PDF 220.3KB)
- 宣誓書_記載例(引続き居住証明) (PDF 233.6KB)
静岡県選挙管理委員会
不在者投票
不在者投票については下記をご覧ください。
在外選挙 国外転出の際に申請ができます
平成30年6月1日より国外転出する際に、海外で国政選挙に投票するための申請が市区町村の窓口でできるようになりました(出国時登録申請)。在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方です。なお、在外公館での申請も引き続き受け付けています。
衆議院小選挙区 区割りが変わります
各都道府県の令和2年国勢調査人口(日本国民の人口)に基づき定数配分を行い、5都県で定数が
1~5増加し、10県で定数が1減少します。(10増10減)
参議院比例代表選挙 特定枠制度について
第25回参議院比例代表選挙から導入される特定枠制度は、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。なお、特定枠の候補者名を記載した投票は、政党等の有効投票とみなされます。
この特定枠を使うかどうか、また使う場合、何人に適用するかについては、各政党が自由に決められます。
一方で、特定枠の候補は、選挙事務所を設けたり選挙カーを使ったりするなど個人としての選挙運動は認められていません。選挙の結果、特定枠の候補の名前が書かれた票は、政党の有効票となります。
成年被後見人の方の選挙権の回復について
成年被後見人の方の、選挙権・被選挙権については下記をご覧ください。
インターネットを使った選挙運動ができるようになりました
選挙違反と罰則について
- 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
- 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
- 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
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情報発信元
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